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特許出願非公開制度とは|目的・対象の特定技術分野などについて解説します

2024年5月から、特許出願非公開制度が始まりました。これは、発明の内容が国家の安全保障上拡散すべきでないものである場合に、出願内容を公開せずに留保する制度です。


ここでは、制度の目的から手続きの流れ、特許権に対する制約から補償まで、特許出願人が押さえておくべき制度の概要を解説します。



特許出願非公開制度とは


特許出願は「公開」が原則

特許庁に特許が出願されると、出願日から1年6ヵ月が経過した後、原則として出願内容が一般に公開されます。


「出願公開」と呼ばれるこの制度は、重複した内容の出願を防ぐことや、出願されたアイデアをもとにした発明を広く促し、産業の発展に役立てることを目的としています。


出願公開された特許の内容は、公開特許公報において公開されます。また、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で誰でも検索・閲覧することができます。


出願公開について詳しくはコチラ※記事リンク


特許を非公開にする「特許出願非公開制度」とは

このように、特許出願は原則公開です。しかし、2024年5月1日より「特許出願非公開制度」が始まりました。


これは「保全指定」という手続きにより、出願公開、特許査定および拒絶査定といった特許手続を留保する制度で、安全保障上拡散すべきでない発明を非公開にすることを目的としています。


特許出願の際に、明細書などに「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」が記載されていた場合に、保全指定の対象となります。


特許出願非公開制度の目的は「国家・国民の安全保障」のため

従来の日本の特許制度では、安全保障上拡散すべきでない発明であっても出願内容が公開されていました。一方、諸外国の制度では、そのような発明に関する特許出願を非公開とする制度が設けられていることが一般的です。


そのため、新設された経済安全保障推進法のなかで、一定の場合には出願公開等の手続を留保し、拡散防止措置をとれるようにする特許出願非公開制度が設けられました。


これにより、国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれのある機微な技術の公開や情報流出を防止できるようになると同時に、これまで安全保障上の観点から特許出願をためらってきた発明者が特許出願をしやすくなりました。



保全指定手続きの概要

特許出願を非公開にする「保全指定」の手続きは、特許庁と内閣府によって行われます。


まず、特許庁で受理されたすべての特許出願特許出願を対象に、特許庁において第一次審査が行われます。その後、内閣府による第二次審査(保全審査)によって、最終的に保全指定されるかが決まります。


特許庁による第一次審査

第一次審査は、特許庁において受けた全ての特許出願を対象とする、定型的な選別手続です。


まず、特許庁(特許庁長官)が特許出願を受理すると、特許庁(特許庁長官)は、受理後3ヵ月以内に「特定技術分野」に該当する発明が記載されている出願を選別し、内閣総理大臣(内閣府)に出願書類を送付します


特定技術分野とは

特定技術分野とは、公にすることにより外部から行われる行為によって国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野のことです。国際特許分類に従って政令で規定されており、次の2つに大別されます。


①我が国の安全保障の在り方に多大な影響を与え得る先端技術が含まれ得る分野

②我が国の国民生活や経済活動に甚大な被害を生じさせる手段となり得る技術が含まれ得る分野


①には「航空機等の偽装・隠ぺい技術」「武器等に関係する無人航空機・自律制御等の技術」「誘導武器等に関する技術」「発射体・飛翔体の弾道に関する技術」などが列挙されています。


このなかには、防衛・軍事の用に供するための発明、国または国立研究開発法人による特許出願にかかる発明、国の委託などかかる発明といった「付加要件」が規定されている分野もあります。


②には、「ウラン・プルトニウムの同位体分離技術」「使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術」「核爆発装置に関する技術」「ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術」などが列挙されています。


内閣府による第二次審査

特許庁長官が出願書類を内閣総理大臣(内閣府)に送付すると、第二次審査にあたる「保全審査」が開始されます。


内閣総理大臣(内閣府)は、「国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ、いわゆる機微性の程度」と「保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情」を考慮して、最終的に保全指定するかどうかを検討します。



保全指定された場合の制約と損失補償


保全指定された場合の制約


保全指定を受けた発明には、次のような制約が生じます。


  • 保全指定が解除されるまで特許出願を取り下げることができない。

  • 内閣総理大臣の許可を受けなければ、保全対象発明を実施することができない。

  • 保全対象発明の内容を知る者は、正当な理由がある場合を除き、他の者に保全対象発明の内容を開示してはならない。

  • 特許出願人及び発明共有事業者は、保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

  • 他の事業者に保全対象発明の内容を共有するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

  • 保全指定が解除されるまで外国出願をすることができない。


これらの制約は、保全指定が終了しない限り継続します。保全指定期間は事案によって異なるため、一律に定められた期間はありません。保全指定期間中、少なくとも1年ごとに保全指定を継続する必要があるかどうかが検討され、保全指定を継続する必要がなくなれば、期間満了をもって終了します。


また、内閣総理大臣が保全指定を継続する必要がないと認めたときは保全指定を解除するものとされており、解除された場合にも保全指定が終了します。


保全指定された場合の損失補償

保全指定された場合、保全指定の通知を受けた特許出願人(指定特許出願人または指定特許出願人であった者)または指定特許出願人と契約関係にある事業者(発明共有事業者を含む)は、社会通念上相当な範囲で損失補償が受けられます。


「社会通念上相当な範囲において補償の対象となる損失」としては、例えば次のようなものが挙げられます。

  • 発明の実施を不許可とされたため、保全指定期間中、国内外で製品の製造、販売をできなくなったことにより、保全指定を受けずに製造、販売できていた場合に比して失われた利益にかかる損失。

  • 第三者が保全対象発明と同一の発明を実施したが、特許権が留保されているため、保全指定期間中、特許権に基づく実施許諾料相当額等を請求できないことにより失われた利益にかかる損失。

  • 保全指定前に支出していたが保全指定を受けたことにより支出した目的を果たせなくなった費用に係る損失や保全指定を受けたことにより追加的に要した費用にかかる損失。




まとめ


特許出願非公開制度のもとでは、保全指定された発明の出願公開、特許査定、拒絶査定といった特許手続が留保されます。そして、保全指定を受けた発明には、実施制限や情報共有の制約が課され、解除されるまでこれらが続きます。一方で、保全指定により損失が生じた場合には、社会通念上相当な範囲で損失補償が受けられます。


特許出願を検討する際には、出願内容が「特定技術分野」に該当するか否かを押さえたうえで、保全指定にともなう制約、損失補償の範囲などを考慮して、特許戦略を立てましょう。


井上国際特許商標事務所では、特許出願の経験豊富な弁理士が、お客様の事情に合ったアドバイスをいたします。制度の影響を最小限に抑えながら自社の知的財産を最大限活かせるよう、ぜひご相談ください。



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