特許出願の方法について解説します。ご不明点がございましたらこのページの下部に記載の電話番号又はお問合せフォームからご連絡ください。ご自身で特許出願を行う方のご相談も承っております。
特許出願に必要な書類
① 願書
出願人の氏名・名称、住所・居所などを記載する書類です。所定の様式に従って記載する必要があります。
願書の様式についてはこちらをご覧下さい。
② 明細書
発明の内容を具体的に記載した書類です。主に以下の内容を記載します。
(i) 発明の名称
(ii) 図面の簡単な説明
(iii) 発明の詳細な説明
この記載内容によっては特許が取得しやすくなったり、特許が取得できなかったりしますので、記載内容には細心の注意を払う必要があります。
明細書は以下の要件を満たすように記載しなければなりません。
(a) 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
(b) その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
明細書の様式についてはこちらをご覧下さい。
③ 特許請求の範囲
特許を取得したい発明を記載する書類です。この書類の内容によって権利の範囲が決まりますので、特許の価値を決める上で最も重要な書類と言えます。
特許請求の範囲の記載は以下の要件を満たすように記載しなければなりません。
④ 図面
必須の書類ではありませんが、図面を添付することで発明が理解しやすくなり、発明の説明も具体的になるため、特許を取得しやすくなります。
図面で説明できる発明については図面を添付することをお勧めします。
図面の様式についてはこちらをご覧下さい。
⑤ 要約書
発明の内容を簡単に説明する書類です。権利を取得する上ではあまり重要な書類ではありませんが、必ず提出する必要があります。
要約書の様式についてはこちらをご覧下さい。
書類の提出
上記書類を特許庁へ提出します。提出は郵送でも可能ですし、持参することもできます。
持参することで、書類の不備を指摘してもらえるというメリットがあります。
書類の提出の際には、特許印紙により所定の手数料を納付する必要があります。
手数料についてはこちらをご覧下さい。
事務所概要
事務所の住所等は以下の通りです。紫色のビル(多慶屋様)の裏の通りにございます。
特許出願についてのご相談は無料です。打合せはご指定の場所(東京都及びその隣接各県)に伺うこともできますし、メール・電話でのやり取りのみでも可能です。
特許業務法人井上国際特許商標事務所
電話番号: 03-5816-1570 ← タップで電話アプリが起動します(スマホのみ)
住 所: 東京都台東区台東4-7-6新星ビル2階
交通機関: JR御徒町駅(南口)から徒歩3分、東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅(3番出口)から徒歩1分
WEBサイト: https://inoue-patent.com/